土壌・地下水調査
平成15年2月に「土壌汚染対策法」が施行され平成31年4月に一部法が改正されました。
この改正により、3,000㎡以上の土地の形質の変更の届けで義務が生じ、その際に土壌汚染のおそれがある場合には調査を行う(法4条)ことが加わりました。
また、土壌汚染状況により指定区域が要措置区域と形質変更時要届出区域に分類され、それぞれの区域に応じた対策方法が求められるようになりました。
弊社はこの土壌汚染問題に対し、調査・設計・施工の分野で地質に取り組んだ幅広い実績を生かし、地歴調査・土壌汚染調査・対策工事設計及び施工まで一貫したサービスを提供し、土壌地下水環境の改善に取り組んでおります。
調査・報告⇒ | 評価⇒ | 指定および公示⇒ | 指定区域の管理 (健康被害の防止措置)⇒ |
土壌汚染の除去が行われた場合 | |
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●有害物質使用特定施設の使用廃止時 ●一定規模(3000㎡)以上の土地を形質変更する時 ●都道府県知事から調査命令を受けた時 |
土壌の汚染状態が指定基準に | 【指定区域】 ●都道府県知事が「要措置区域」もしくは「形質変更時届出区域」に指定・公示 ●指定区域台帳に記載して 公衆に閲覧 |
【汚染除去等の措置】 ●健康被害が生ずるおそれがある場合、都道府県知事が汚染除去等の措置の実施を命令 ●汚染除去等の措置に要した費用は汚染原因者に 対して請求できる 【土地の形質の変更制限】 ●指定区域において土地の形質変更をしようとする者は、 都道府県知事に計画を提出 ●適切でない場合は都道府県知事が計画の変更を命令 |
指定区域の指定を解除・公示 | |
適合 ↓規制対象外 |
非適合⇒ |
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〈 土地利用実態調査 〉
登記簿、空中写真、地形図、地質図、有害物質の使用・保管履歴などによる資料調査、聴き取り調査、現地踏査等によって、土地の汚染のおそれを評価します。また、対象地の特定有害物質使用保管履歴に基づき、フェーズ(Ⅱ)(状況調査)における表層土壌調査の範囲や試料採取地点を決定します。
地表部の汚染の有無を調査します。
〈 土壌ガス調査 〉
揮発性有機化合物による土壌・地下水汚染調査では、土壌ガス調査によって汚染の有無の確認を行い、汚染源を特定します。
分析はガスクロマトグラフィー(GC−PID)によるオンサイト分析で、結果をスピーディーに報告できます。
特定有害物質の種類については平成29年4月からクロロエチレンも特定有害物質に加わり12物質になりました。
「土壌汚染対策法」に準拠した方法により、表層土壌を採取・分析して汚染の有無を確認します。
既存の井戸から地下水を採取・分析を行い地下水汚染の有無を調査します。
豊富な調査経験をもとに、専門スタッフがあらゆるニーズに対応した詳細な調査計画を立案し、調査・試験の実施、解析・評価を行います。フェーズ(Ⅱ)の調査結果から汚染範囲の絞りこみを実施し、深度方向への汚染の広がりを調査します。
〈 ボーリング調査 〉
盤は必ずしも平らで一様に連続しているとは限りません。又、土壌の性状も深さ方向、水平方向で変化しており、同じであるとは言えません。
そのためボーリングによって地下の土壌・地下水を採取したり、ボーリングを利用した各種試験を行い、データに基づく解析を行います。
浄化対策を実施するためには、対象地の詳細な汚染・地質状況の把握が不可欠です。
調査項目: ・透水性 ・地下水流向流速 ・水質分析 等
フェーズⅡの調査結果から、土壌汚染深度方向の調査を行います。
〈 地下水調査 〉
ボーリング孔を利用した各種試験を実施して、地盤の透水性、地下水位、流向・流速や拡散経路を把握します。
〈 油汚染調査 〉
油汚染対策ガイドラインが2006年3月に報告され、油による土壌・地下水汚染への関心が高まっています。
当社では、表層土壌ガス調査・油種の特定・汚染範囲及び深度調査を行います。